おぜクリ通信
生活習慣病(糖尿病 高血圧 脂質異常症)について
おぜきクリニック 院長 小関雅義
当院に通院されている患者さんで、多くはこの病気のいずれかで通院されている方が多いと思われます。生活習慣病は、昔は成人病と言われていたりしましたが、必ずしも生活や習慣が悪くてこの病気になるわけではないことがわかってきています。この疾患をお持ちの方の多くは、通院してうまくコントロールしないと重篤な合併症や認知症 ねたきりなどになりやすいことが判明しています。このため、通院して上手に病気と付き合っていくということが大切とされています。
今回、厚生労働省などの方針により、この生活習慣病に対する診療報酬が大きく変わることになりました。詳しくは、厚生労働省のホームページなどを見ていただければと思いますが、簡単に説明しておきたいと思います。
診療報酬とは、いわば、診察料 検査料 薬代などを、保険診療として一律の額できめて、支払うという時の金額です。この金額の1割から3割を患者さんが窓口で支払っているわけですが、この額と療養計画書が必要になる点が、6月から大きく変わるのです。
診察の方法は、従来と変わりませんが、診察の初回とおおむね4ヶ月ごとに療養計画書が発行され初回は患者さんの署名が必要となります。
いままで特定疾患療養管理料(225点1点は10円)でしたが、生活習慣病管理料(Ⅰ)と 生活習慣病管理料(Ⅱ)になりました。
生活習慣病管理料(Ⅰ)は血液などの検査料などがふくまれる点数で以下のようです。
脂質異常症 610点 高血圧症660点 糖尿病 760点
この点数は、血液検査などをしてもしなくて月に一度で変わりません。
生活習慣病管理料(Ⅱ)は、検査料が含まれていないので、検査しない場合はいずれの疾患でも 333点です。
ただし、検査などがおこなわれた場合は、その分が加算されます。
この生活習慣病にかかる疾病管理は、患者さん本人がきちんと説明を受け、その同意のもと 看護師 薬剤師 歯科医師などと一緒になって、病状が安定し、合併症を予防できるようにするのが目的ですので、下の図式を参考に、ご協力いただければと思います。